✅1年間で医療費が10万円を超えたら医療費控除の対象となるって聞いたけど、もっと詳しく知りたい。
✅どれくらい節税になるの?
✅どうやって手続きするの?
と、「医療費控除の対象になりそうだけど手続きは初めて!」という方向けの解説記事です。
医療費控除とは
医療費控除とは|所得控除(全15種)の一つ
医療費控除は、全部で15種類ある「所得控除」の一つです。
「所得控除」は所得税法上の制度で、特別な事情で出費が多かった人には所得税を減額しましょうという趣旨のものです。
所得税法では所得控除の制度を設けています。
これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
No.1100 所得控除のあらまし|国税庁 (nta.go.jp)
支給対象者
医療費控除の対象となるのは、
家族全員が1年間に支払った医療費が合計10万円を超えた場合
医療費控除でどれくらい節税になる?
医療費控除額×所得税率=戻って来るお金
医療費控除額=家族全員の医療費−出産育児金などで補填された金額−10万円
医療費控除額が22万円で所得税率が10%であれば、2.2万円が戻ってきます。
所得税率が5%でも1.1万円戻ってくることになります。
出産費用で医療費として認められるもの
妊婦健診費
分娩入院費
診療費、治療費
通院のための交通費
治療のための薬代
医療費控除を受けるには確定申告が必要
- 医療費控除を受けるためには、所得税の確定申告書を作成し、「医療費控除の明細書」添付する必要があります。
- なお、医療保険者が発行する「医療費通知」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次のすべての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は3を除く。)およびインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名ならびにその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。
1 被保険者等の氏名 2 療養を受けた年月 3 療養を受けた者 4 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 5 被保険者等が支払った医療費の額 6 保険者等の名称
確定申告のやり方・手順
事前準備
協会けんぽの場合、令和6年分の「医療費のお知らせ」が令和7年1月10日より事業主宛に順次発送されます。
- 医療費控除に関する事項を記載した「確定申告書」を提出する必要があります。
- その際、「医療費控除の明細書」又は医療保険者等が発行した「医療費通知」を、確定申告書に添付する必要があります。
- 各医療保険者等から医療費通知の電子データの交付を受けた方は、確定申告の際に、当該データを申告書に添付し、電子的に提出・送信することができます。
- 医療費通知情報(令和3年9月以降の支払い分から対応しています。)を、マイナポータル連携により一括取得し、申告書に自動入力することができます
マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、該当項目に自動入力することができます。
なお、事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の医療費通知情報をマイナポータル連携で取得することができます。
e-tax 国税電子申告・納税システム
ポータルサイト(web portal)とは、Web上の様々なサービスや情報を集約して簡単にアクセスできるようにまとめた、Web利用の起点となるWebサイトのこと。「ポータル」(portal)は「門」「扉」などの意。
ポータルサイト(Webポータル)とは – 意味をわかりやすく – IT用語辞典 e-Words
家族の代理人設定
なお、事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の医療費通知情報をマイナポータル連携で取得することができます。
所得税の確定申告書を作成する
注意点・落とし穴
医療費通知だけでは完結しない
保険対象外の診療については記載されないので、病院等でもらった領収書の金額と異なることがあります。
医療費通知に未記載の分は、病院等でもらった領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
この場合、もとにした領収書は5年間保存する必要があります。
署名用電子証明書(署名用パスワード)の失効に注意
引っ越しで住所が変更した場合、氏名が変更した場合、電子証明書は失効します(ただし、利用者証明用電子証明書は失効しません)。
・署名用電子証明書:英数字含む6~16文字のパスワード
⇒e-Tax等で利用
・利用者証明用電子証明書:数字4桁のパスワード
⇒コンビニでの証明書発行、マイナポータルへのログイン等で利用
再度電子証明書が必要な場合は、転居先の市区町村の窓口で電子証明書の発行申請を行います。
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