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源泉徴収票の見方と所得税の計算方法

目次

源泉徴収票の見方

①支払金額

「支払金額」は1年間に支給された給与、賞与、各種手当の合計金額です。いわゆる年収と言われるものです。

通勤手当や旅費交通費は非課税のためここには含まれません。

例では支払金額(年収)は5,032,826円です。

②給与所得控除後の金額

「給与所得控除後の金額」は支払金額(年収)から給与所得控除額(給与所得者の経費)を引いた金額です。給与所得と呼ばれます。

給与所得控除とは

・会社員(給与所得者)の経費として収入に応じて一定額が控除されるものです。
・給与所得控除額は最低55万円から上限195万円までです(令和2年以降)。

例では、給与所得控除後の金額(給与所得)は3,485,600円です。

給与所得控除額の計算式については下記サイトにて確認できます。

③所得控除の額の合計額

15種類ある所得控除の額の合計額です。

所得控除概要
基礎控除最高48万円
配偶者控除38万円
配偶者の年収103万円(所得48万円)以下
配偶者の年収1,000万円以下
配偶者特別控除配偶者の所得が48万円を超えても133万円以下であれば適用
扶養控除扶養…独立して生計を立てられないものを援助すること
子どものアルバイト収入が103万円以下
扶養親族が高校生➡控除額38万円
扶養親族が大学生➡控除額63万円
中学生までは児童手当が支給されるため控除なし
社会保険料控除1年間に支払った社会保険料の全額が控除される
生命保険料控除
地震保険料控除1年間に支払った地震保険料の全額(上限50,000円)が控除される
医療費控除
寄付金控除
小規模企業共済等掛金控除
障害者控除
寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除
雑損控除

例では所得控除の額の合計額は1,063,087円ですが、その内訳は以下の通りです。

社会保険料等の金額=643,087円

生命保険料の控除額=40,000円

基礎控除額=380,000円※令和元年(2019年)までは38万円でした。

④源泉徴収税額

「源泉徴収税額」は最終的に徴収される所得税額です。

②給与所得控除後の金額(給与所得)−③所得控除の額の合計額=課税される所得金額

課税される所得金額×税率ー控除額=④源泉徴収税額

2037年まで復興特別所得税(所得税額×2.1%)が加算される

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この記事を書いた人

30代夫婦共働きのサラリーマン家庭です。旅行レビュー記、暮らしに役立つ情報を配信しています。

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