目次
所得税の計算方法

①支払金額(収入)
1年間に支給された給与、賞与、各種手当の合計金額です。いわゆる年収と言われるものです。
年収と収入は同義とされていますが、
税制上は収入と表現されます。
例では5,032,826円が総支給額と分かります。
②給与所得控除後の金額(給与所得)
支払金額(収入)から給与所得控除額を引いた金額です。
給与所得控除とは
・会社員(給与所得者)の経費として収入に応じて一定額が控除されるものです。
・給与所得控除額は最低55万円から上限195万円までです(令和2年以降)。
例では、経費が引かれた後の金額(給与所得控除後の金額)が3,485,600円と分かります。
給与所得控除額の計算式については下記サイトにて確認できます。
③所得控除の額の合計額
15種類ある所得控除(15種類)の額の合計額です。
所得控除 | 概要 |
---|---|
基礎控除 | 最高48万円 |
配偶者控除 | 38万円 配偶者の年収103万円(所得48万円)以下 配偶者の年収1,000万円以下 |
配偶者特別控除 | 配偶者の所得が48万円を超えても133万円以下であれば適用 |
扶養控除 | 扶養…独立して生計を立てられないものを援助すること 子どものアルバイト収入が103万円以下 扶養親族が高校生➡控除額38万円 扶養親族が大学生➡控除額63万円 中学生までは児童手当が支給されるため控除なし |
社会保険料控除 | 1年間に支払った社会保険料の全額が控除される |
生命保険料控除 | |
地震保険料控除 | 1年間に支払った地震保険料の全額(上限50,000円)が控除される |
医療費控除 | |
寄付金控除 | |
小規模企業共済等掛金控除 | |
障害者控除 | |
寡婦控除 | |
ひとり親控除 | |
勤労学生控除 | |
雑損控除 |
例では
社会保険料等の金額=643,087円
生命保険料の控除額=40,000円
基礎控除額=380,000円※令和元年(2019年)までは38万円でした。
の合計1,063,087円が所得控除の額の合計額と分かります。
④源泉徴収税額(所得税額)
最終的に個人が負担する所得税額です。
②給与所得控除後の金額−③所得控除の額の合計額=課税される所得金額
課税される所得金額×税率ー控除額=④源泉徴収税額
2037年まで復興特別所得税(所得税額×2.1%)が加算される
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